
貸金業務取扱主任者は新設の国家資格ため、情報の入手や試験対策が難しい国家資格です
当サイトは貸金業務取扱主任者の最新情報を随時更新しています
また、管理人の今までの資格試験の経験からの試験勉強のアドバイスも随時追加しています。どうぞ、「貸金業務取扱主任者 資格試験」の合格のためにお役立て下さい。
また、試験に関する最新情報はブログでも発信しています。
そちらも合わせてご利用下さい。
貸金業務取扱主任者 試験情報
【最新情報 2009.10.1】
第1回の試験結果が発表されました(2009/10/1)。
受験申込者数 46,306人
受験者数 44,708人
合格者数 31,340人
合格率 70.1%
受験者数 44,708人
合格者数 31,340人
合格率 70.1%
合格率は約70%と、当初の予想通り高い合格率になっています。
これは、初年度(第1回〜第3回)までの特例だと予想されますので、初年度の合格がかなり有利であることは間違いないでしょう。
詳細な、第1回の試験結果はこちらをご参照下さい。
貸金業務取扱主任者 第1回試験結果に関して
第2回の試験も近づき、大手スクールさんは直前講座、模擬試験などを開催しています。
第1回前と異なり、今開催されている講座、模擬試験は、『第1回試験の内容を踏まえた内容』になっています。
講座、模試の受講、受験の差が、そのまま本番の得点差につながるかもしれません!!
是非、積極的に利用して、賢く合格してください!!
いずれも、HPよりも直接請求する資料に詳細に説明されています。
まずは、無料の資料請求をしてみましょう!
定期的に行って、最新情報を入手するのが、賢く合格するコツですよー!
【初学者の方へ】
まずは、大手スクールの資料で最新の貸金業務取扱主任者 試験の情報や勉強法を入手することから始めるのがオススメです。
資料は無料ですし、電話やメールでの勧誘も一切ありません。
既に入手した方も、定期的に入手するのが良いでしょう。
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既に入手した方も、定期的に入手するのが良いでしょう。
【既に勉強を始めている方へ】
ご存知の通り、2009.6.18 に日本貸金業協会より、平成21年度受験要領が正式発表されました。
この発表に伴い、大手スクールは最新の講座を展開してくると思われます。
既に、古い資料をお持ちの方も、再度最新の講座、試験情報を入手するのが良いでしょう。
ご存知の通り、2009.6.18 に日本貸金業協会より、平成21年度受験要領が正式発表されました。
この発表に伴い、大手スクールは最新の講座を展開してくると思われます。
既に、古い資料をお持ちの方も、再度最新の講座、試験情報を入手するのが良いでしょう。
2009.10.9
「参考書・問題集 売上ランキング」を更新しました。
LECさんの新刊がいきなりのランクインです。
順位変動にかなり大きな変動がありましたので、是非チェックしてみて下さい!!
貸金業務取扱主任者 参考書・問題集 売上ランキングへ
新たに生まれた国家資格試験 貸金業務取扱主任者 試験
現在、貸金業界を取り巻く状況は大きく変化しています。
その大きな変化の1つに平成22年6月からは、
「貸金業者は、事業所に少なくても1名、50名ごとに1名以上の貸金業務取扱主任者を配置する」
事になりました。
貸金業界でのキャリアップ
を考えている方には、取得のメリットが非常に高い新しい国家資格です。
その大きな変化の1つに平成22年6月からは、
「貸金業者は、事業所に少なくても1名、50名ごとに1名以上の貸金業務取扱主任者を配置する」
事になりました。
それに伴い平成21年8月より、新国家試験、「貸金業務取扱主任者試験」が始まります
貸金業界でのキャリアップ
転職を有利に活かすための資格取得
大きく変化を遂げる貸金業界
平成18年に貸金業規正法を始めとする金関連法が抜本的に改正・公布されました。
貸金業者が、従業者に法令遵守(コンプライアンス)と、業務の適正実施のために、
国家資格 「貸金業務取扱主任者」の資格が誕生し、試験に合格することで誰でも資格を有することが可能になりました。

貸金業務取扱主任者 試験に合格するために
貸金業務取扱主任者 試験は、平成21年の8月に第1回試験が行われる予定のため、情報の入手や試験対策が難しい国家資格です。
直近の新設国家試験である、「管理業務主任者試験」における第1回(平成13年)合格率は58.4%でした。また、その後は段々合格率は低下し、平成15年度以降の合格率は約20%を推移しています。
ですので、貸金業務取扱主任者 試験は、新設後なるべく早く合格することが有利な試験であると予想されます。
貸金業務取扱主任者は新設の国家資格であるため、試験に対応している受験機関はまだまだ少ない状況です。
下記のスクールでは、講座の説明だけではなく、最新情報や試験予想も知ることができます。
下記のスクールでは、講座の説明だけではなく、最新情報や試験予想も知ることができます。
無料資料請求、説明会情報、講座申込はこちら
貸金業務取扱主任者 試験は新設の国家資格試験のため、現段階で講座を開設しているスクールは非常に少ない状況です。
その中で、オススメなスクールは、LEC東京リーガルマインド、大栄総合教育システム さんです。
大栄総合教育システム
資料請求は無料ですので、まずは資料を請求し講座内容や試験情報をゲットすることから始めましょう。
既に入手した方も、情報が更新されるので定期的に入手した方がよろしいでしょう。
両社とも、いち早く貸金業務取扱主任者 試験の講座を立ち上げた老舗スクールです。
講座やコースの種類も豊富であり、よくキャンペーンで値引きもしてくれる優良スクールです。
実際、私の周りもこれらのスクールの講座を申し込む方が多い状況です。
貸金業務取扱主任者 試験ガイド メニュー紹介
貸金業務取扱主任者 試験ガイドは、新設された情報が少ない試験情報をまとめたサイトです。
貸金業務取扱主任者 試験に合格するためには、最新の情報の入手が重要です。
当サイトは、なるべく貸金業務取扱主任者の試験の役立つ情報をお伝えしていくつもりです
どうか、このサイトを賢く利用して、「賢く」、試験勉強、試験合格をして下さい。更新情報
当サイトの更新情報を記載しています。貸金業務取扱主任者制度
新設された貸金業務取扱主任者の背景や、貸金業界の変化の様子などをまとめています。貸金業務取扱主任者 現行制度との違い
貸金業務取扱主任者制度は、国家資格として大きく変化します。そのため、旧制度との違いを明確に理解しておく必要があります。分かりやすく表形式にして、比較できるようにまとめてあります。
貸金業務取扱主任者 試験概要
貸金業務取扱主任者 試験に関する情報をまとめています。試験を受ける前には当然必須の情報です。
随時更新しています。
貸金業務取扱主任者 試験に関するQ&A
主に初心者の方向けの貸金業務取扱主任者に関するQ&Aを記載しています。法律的な問題ではなく、初心者の方が抱く疑問を開設しています。
改正貸金業法に関して
改正貸金業法に関する概要を記載しています。(貸金業務取扱主任者制度 以外の情報も掲載しています)
スクール・講座紹介
新設の国家資格試験のため、全ての受験機関が貸金業務取扱主任者の講座を開いていません。当サイトでは、試験に対応している数少ないスクールをご紹介しています。
資料請求は無料ですので、まずは、ここで紹介されているスクールのサイトをチェックしてみて下さい。
参考書
貸金業務取扱主任者 試験用の参考書、問題集のご紹介です。貸金業務取扱主任者 試験は新設の試験のため発刊されている参考書は少ない状況です。
数少ない参考書を、うまく利用することが試験に合格するポイントです。
随時更新していますので、こまめにチェックしてみて下さい。
資格を活かした就職
貸金業に携わっていなくても、貸金業務取扱主任者の資格を取得することで、有利な就職が可能になります。当サイトでは、特にオススメの就職関連のサイトをご紹介しています。リンク
貸金業務取扱主任者 試験関連のサイト、資格の総合サイトについて、ご紹介しています。改正貸金業法に関する概要をまとめてみました
貸金業務取扱主任者制度はどう変わるのか?
貸金業務取扱主任者制度について、抜本的な見直しが行われました。その理由は、貸金業のコンプライアンスの強化からです。
旧制度では、貸金業者から選任された従業者を貸金業務取扱主任者といいました。
しかしながら、今後は国(もしくは、その依託を受けた者)が行う資格試験(貸金業務取扱主任者業 試験)に合格する必要が生じました。
試験に合格し、内閣総理大臣の登録を受けた者が、貸金業務取扱主任者になります。
ですので、貸金業者から選任されるかどうかは、貸金業務取扱主任者の資格の有無とは無関係と変わります。
旧制度では、貸金業務取扱主任者の設置に関する規定はありませんでした。
しかしながら、新制度では設置基準が設けられます。
各営業所ごとに、従業員者50人に対して1人以上と内閣政府によって定めれています。
旧制度では、貸金業務取扱主任者が欠けた場合には、業務停止の対象となるだけでした。
しかしながら、新制度では貸金業務取扱主任者の数が、もしも設置基準を下回っていた場合、業務停止のみならず、登録取り消しの対象にもなります。(ただし、例外もあり)。
貸金業務取扱主任者の行う業務に関しては、旧制度とは変化がありません。
ですが、貸金業務取扱主任者の資質の向上と、設置の厳格化により、貸金業者のコンプライアンス水準の向上が期待されています。
貸金業の適正化
多重債務者の発生を防止するために、上限金利の引き下げや過剰貸付の抑制に加え、貸金業者のコンプライアンスを高める目的で、貸金業者の業務の適正化のために様々な改正が行われました。その改正内容は、主に
・借り手が借り入れの際に、合理的な判断が可能になるようにする
・返済のための安易な借り入れをなくす
・過剰な広告、不適切な広告をなくす
・貸金業者の安易な利用を減らす
などです。
過剰貸付けの抑制
指定信用情報機関制度の創立
過剰な貸付を抑制するために、新たに指定信用情報機関制度を創設します。それにより、貸金業者が個々の借り手のリスクを把握し、借り手の返済能力を超える貸付けを抑止するのが狙いです。
指定信用情報機関制度のより、貸金業者は個々の借り手の総借入れ残高を把握できる仕組みを整備することとしています。
総量規制の導入
旧制度でも過剰貸付けは禁止されていましたが、あくまで訓示的な意味あいでした。というのは、過剰な貸付けをした場合にも、業務停止、登録取り消し、刑事罰が科されることがなかったからです。
今回の改正では、借り手の返済能力を超える過剰貸付けを禁止するために、前述の指定信用情報機の情報の利用を義務付け、1社で50万、又は他社と合わせて100万を超える貸付を行う場合には、厳選徴収票の提出を受け付けることを義務づけ、年収などを基準に年収の1/3を超える貸付を原則禁止としました。
(住宅ローンや、一部の例外あり)
金利体系の適正化
現行法では、利息制限法から上限金利は、年利20%となっています。しかし、グレーゾーン金利(年利20 - 29.2%)を任意に支払い、貸金業者から契約書面等が適切に交付されている場合には、この支払いは有効な債務の弁済とみなされます(みなし弁済制度)。
今回の改正では、この「みなし弁済制度」を廃止し、出資法の業として行う高金利の罪の刑罰金利を年利20%に引き下げることとしています。
また、引き下げ後の利息制限法の上限金利(年利20-15%)と出資法の業として行う高金利の罪の刑罰金利(年利20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とすることにしています。
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